事業者から寄附者に向けたメッセージ
■ NPO法人シンフォ二―ネット 理事長 合田哲朗
私たちは、「障害があっても無くても活き活きと暮らせる街づくり」を基本理念に、自閉症・発達障害児(者)のための様々な活動を行っています。
中でも注力しているのは、障害のある人の働く場づくりと、彼らの活動と地域の魅力づくり、地域振興や地域社会の問題解決を結びつけた取り組みを行うことです。
私たちは、学校卒業後行き場がなく在宅やひきこもりになっている「重度障害」や「精神疾患を患った若者」の居場所となる『働く場』を造り、『商い』を通じて地域との交流を図り、職業能力の開発や自立への手立てを創出していきます。
障害者が働ける地ビール工場プロジェクト ~泡で下関を盛り上げよう!!~
このプロジェクトで、“これまで下関にはない地域の特産品と成り得る”ものづくりの場を設けます。障害のある人の働く場づくりと地域振興を掛け合わせて、地域へ貢献していきます。
「地ビールを1万6千リットル売って、年間1千万円の売り上げを出し、工賃2倍計画・時給300円にします!」
「ひきこもりや障害がある在宅の人を短時間労働で10人雇用し、下関市の障害者雇用率をアップします!」
皆さんのご支援を心からお待ち申し上げております。
下関市ふるさと起業家支援補助事業
下関市では、社会・地域課題解決事業及び地域振興事業を市内で行う起業家などを対象に、クラウドファンディング型のふるさと納税を財源として補助を行うことにより起業支援を行う「下関市ふるさと起業家支援補助事業」を実施します。このプロジェクトに対する寄附金は、下関市の「ふるさと納税」として受け付けると共に、ふるさと納税者の意見を反映し、補助金として事業者に交付します。
1、ふるさと納税という形で下関市に寄附することで目的の団体を支援します。
2、下関市は「下関市ふるさと起業家支援補助金」を、支援先団体に交付します。
3、支援先団体は支援者へ、お礼の品を含む情報発信をします。
4、支援者はふるさと納税分を確定申告します。
5、支援者に対して、住所地市区町村はふるさと納税をした翌年度分の住民税の減額をします。また、税務署はふるさと納税をした年分の所得税からの還付を行います。
※給与所得のみなど、確定申告を行う必要がない方で、5団体以内のふるさと納税の場合は確定申告を行わなくても納税の控除を受けることができる「ワンストップ特例制度」がございます。" width=100%>
ご寄附の前に必ずお読みください
(1) ふるさと納税について
① ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行うと、控除上限額内の2,000円を超える部分について税金が控除される制度です。(詳細は総務省HP「ふるさと納税の概要」を参照)
なお、寄附をした方の給与収入や家族構成などに応じた控除額の上限がありますのでご注意ください。(詳細は総務省HP「税金の控除について」を参照)
② 税金控除を受けるためには、原則、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行っていただく必要があります。
③ ただし、確定申告が必要でない給与所得者等であり、1年間のふるさと納税の寄附先が5自治体以内の方は「ワンストップ特例制度」の適用を受けることにより確定申告の手続きが不要となります。
④ ワンストップ特例制度を受ける方は、寄附をした年の翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を下関市に提出してください。
⑤ 寄附をいただいたすべての方に下関市から寄附金受領書を送付しますので、確定申告を行う場合は、確定申告書に添付の上、所轄の税務署へ提出してください。
⑥ 寄附申込みの際にワンストップ特例申請を希望された方には、下関市より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)をお送りしますので、必要事項を記入して、本人確認資料を添付の上、令和2年1月10日までに下関市に提出してください。
ご不明点がございましたら、下記にお問い合わせ願います。
お問い合わせ先:下関市産業振興部産業振興課
TEL: 083-231-1265
FAX: 083-235-0910
⑦ 法人が寄附していただいた場合は、寄附金額の全額または一定の限度額まで損金に算入できます。(詳細は国税庁HP「寄附金を支出したとき」を参照)
※このプロジェクトは「企業版ふるさと納税」の対象ではありません。
(2) 返礼品に関する注意事項について
返礼品の数に限りがある場合は、お申込みのタイミングによってはご希望の寄附コースにお申込みいただけない場合がございます。予めご了承ください。
(3) その他注意事項について
① 誠に恐れ入りますが、目標金額達成後、災害等何らかの理由により事業が実施できなくなった場合は、本市の地域振興に資する事業に活用させていただきますので、あらかじめご了承ください。
② いただきました個人情報は、下関市より認定事業者へ提供させていただきます。
ご寄附の方法
クレジットカード払 (A) 、もしくは銀行振込 (B) をご選択ください。
(A) クレジットカード払をご希望の方 ( お申込期間 : 10月7日 (月) ~12月20日 (金) )
このページの最下部の寄附フォームよりお手続きください。
(B) 銀行振込をご希望の方 ( お申込期間 : 10月7日 (月) ~12月20日 (金) )
※12月20日には振込を完了してください。
(1) → (2) → (3) の順にお手続きください。
(1) 下の「寄附申込書」をダウンロードし、必要事項を記入。
寄附申込書(PDF)230kb
寄附申込書(Word)55kb
(2) 記入した「寄附申込書」を ① 郵送、② FAX送信のいずれかで、山口ソーシャルファイナンス株式会社 (下関市ふるさと起業家支援業務受託業者) に送付。
① 郵送
〒754-0894
山口市佐山3番20号
山口ソーシャルファイナンス株式会社
※ 照会電話番号:083-989-4712
② FAX送信
FAX№083-989-4723
(3) 下記金融機関に振込。
振込先
・山口銀行宇部支店
・普通預金 №5126126
・口座名義 下関市ふるさと起業家支援事業
※ ご記入された金額をご確認の上、早めにお振込ください。
《注1》 お申込後に、当方よりお振込をお願いする書面は送付致しません。
《注2》 12月20日(金)までにお振込みが確認できなかった場合は、寄附金として受領できませんのであらかじめご了承ください。
《注3》 振込手数料は、寄附者にてご負担ください。
※ 山口銀行・もみじ銀行・北九州銀行の口座をご利用の方で、各支店等の同行が設置したATMを使用してのキャッシュカードでのお振込や、インターネットモバイルバンキングでのお振込には手数料は発生しません。
ただし、時間帯によっては時間外手数料が発生する場合があります。
《注4》銀行振込による寄附金に関する注意事項について
① 本事業は、プロジェクト毎に目標金額を設定しております。
② 万一、目標金額に到達しなかった場合は、お申込頂きました寄附金は寄附者様のご希望される金融機関へのお振込によりご返却させて頂きます。この場合は、改めて山口ソーシャルファイナンス(株)より文書にてご案内致します。