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○ふるさと納税とは?


ふるさと納税とは、自治体への寄付金のことです。 個人が2,000円を超える寄付を行ったときに住民税のおよそ2割程度が還付、控除される制度です。
また、2015年4月1日より、確定申告が不要な給与控除所得者等に限り、確定申告の代わりとなる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先自治体へ寄附する都度提出(郵送)することで住民税から控除されます。つまり、実質今納めている県民税・市民税の一部を任意の自治体へ転移することになります。
※課税所得に応じて自己負担は2,000円以上になる場合があります。

※ご参考【総務省のホームページより引用】 
寄附金控除額の計算シミュレーション


○ふるさと納税の魅力とは?


1.税金の使い道を自分で選べる


本来のふるさと納税をめざして地域を活性化!
ふるさと納税の名前が示すとおり、本来は今は自分が住んでいる居住地域に払ってる税金の一部を、自分のふるさとに還元したい・生まれ故郷ではないけれど、使い道が明確な納税をしたい時に利用するものです。
ふるさと納税が始まった背景には、地方の過疎化があります。 地方で大切に人を育てて、大きくなったら都会に行ってしまって、都会で活躍し、都会で税金を納める。そうすると、あれだけエネルギーをかけて育てた地方には、何も返ってこないことになります。これではいくらなんでも不公平だろうということで、都市に行った人たちから、その思いの何割かを税金という形でふるさとに還元してもらうと、そういう仕組みで始まったものです。



2.確定申告で税金控除(自己負担2,000円でお礼品が貰える場合も)

人によっては2,000円程度の負担でA~C市のお礼品を貰えたり、ふるさとに貢献できるわけです。


3.ふるさと納税ワンストップ特例制度


確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合で確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税(寄附)をする際にふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。(H27.4.1以降の寄附から適用)


4.生まれ故郷ではない地域・好きな地域・複数の地域に寄付できる。


現在、住民票のある地域に払っている税金。大切な自分のお金から差し引かれている税金が何に使われているのかわかっている方は少ないのではないでしょうか?税金の使い道を、あなた自身で決めることができる。その制度が「ふるさと納税(ふるさと寄附金)」です。今度はあなたがふるさとにお返しする番です。支援したいふるさとはありますか?欲しい特典はありますか?使って欲しい使い道がみつかりましたか?「地域」「使い道」を選べるふるさと納税で、自分の税金を自分で選択するという行動を起こしてみてはいかがでしょうか?


○全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安


※総務省のホームページより引用
給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートを用意していますので、こちらもご利用ください
寄附金控除額の計算シミュレーション

※1 「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
※2 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
※3 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。